定款
(2002年12月14日設立総会決定;認証手続き時に軽微な修正2003.1.30)
(2003年3月28日認証:指令村総企振30号)
(2003年4月3日登記完了)
(2012年8月31日定款の変更の総会決定)
(2012年12月6日変更の認証(山形市))
(2012年12月27日変更の登記完了)
(2014年8月22日定款の変更の総会決定)
(2017年8月18日定款の変更の総会決定)
(2019年9月14日定款の変更の総会決定)
(2020年8月23日定款の変更の総会決定)
特定非営利活動法人 小さな天文学者の会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人小さな天文学者の会と称する。英文では
Society of Small Astronomers と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を山形県山形市江俣4丁目17番12号に置く。
(目的)
第3条 本会は、宇宙を中心として自然を見て感じて楽しみ、すべての市民が
その楽しみをわかち合いさらに自然科学の心と目をもつための啓蒙・普及活動
を行ない、そのために必要な自然科学教材開発および学校教育・社会教育の
発展のための調査研究提言を行なうことを目的とする。
(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条
別表の「社会教育の推進を図る活動」、「子どもの健全育成を図る活動」、
「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」および「科学技術の
振興を図る活動」を行い、次に掲げる特定非営利事業を行う。
(1)宇宙を見たり感じたりすることのできる事業。
(2)市民が宇宙科学・自然科学を深く理解することを促進する事業。
(3)宇宙科学・自然科学の教育普及に関する研究・調査・提言。
(4)その他目的を達するために必要な事業。
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動
促進法上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)その他の会員 別に規則において定めた会員。
(入会および会費)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の様式に従って入会を申し込み、
会費を払い込むことによって会員となることができる。
2 会費の額、および入会申し込みの様式は、別に規則において定める。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。
2 会員が次のいずれかに該当したときは、理事会の議決により、退会した
ものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を3ヶ月以上滞納したとき
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これ
を除名することができる。ただし、議決の前に本人に弁明の機会を与え
なければならない。
(1)法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
(会費等の不返還)
第9条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員の種類および定数)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第11条 理事は、理事会で正会員の中から選任し、総会に報告する。
2 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は、総会で選任する。
4 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等
以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び
3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになって
はならない。
5 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第12条 理事全員は、この法人を代表する。
2 理事は理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基
づき、本会の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見
を述べること。
(任期等)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわら
ず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは
その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数
の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認
められるとき
第4章 会議
(会議の種別)
第15条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨
時総会とする。
(会議の構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第17条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の作成並びにその変更
(2)会費の額
(3)理事の選任、解任、職務
(4)総会に付すべき事項
(5)その他本会の運営に関する必要な事項
2 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、
理事会が総会に付すとした事項について議決する。
(会議の開催)
第18条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
場合
(3)第12条第3項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あった場合
(招集)
第19条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が
招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項お
よびその内容を示した書面を、開催日の2週間前までに通知しなければな
らない。
3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項
およびその内容を示した書面またはファックス、E-mailをもって、開会日
の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議
事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、
この限りではない。
4 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項第2号の請求があった場合は、
理事長は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の運営方法)
第20条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定め
る規則による。
(定足数)
第21条 総会は、正会員が10名以上出席しなければ開会することが
できない。
2 理事会は、理事3名以上が出席しなければ開会することができない。
(議決)
第22条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決
し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会および理事会において、第19条第2項または第3項の規定により
あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、
議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場
合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項につ
いて表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第23条 総会または理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された
事項について、書面または他の構成員を代理人として表決権を行使すること
ができる。
2 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議
長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第21条および前条第
1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会および理事会については、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
(1)日時および場所
(2)総会にあっては正会員の現在数、理事会にあっては理事の総数
(3)会議の出席者数(書面表決者または表決委任者のある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上
が署名しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、その翌年の6月30
日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第27条 本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度
開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
(予備費の設定及び使用)
第28条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を
設けることができる。
2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第29条 本会の事業報告書、活動計算書、財産目録および貸借対照表は、
理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、
当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第30条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した
正会員の過半数の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3
項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければ
ならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行なう特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の
種類
(4)主たる事業所及びその他の事業所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行なう場合における、その種類及び当該事業に関する事項
(9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第31条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会
員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなけ
れば解散できない。
(合併)
第32条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、
かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第33条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)の際に有する
残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定さ
れた特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
第7章 雑則
(委員会)
第34条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため理事会の議決を経て委員会
を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究し、企画し、事業
を遂行する。
3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(事務局)
第35条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理
事長が別に定める。
(公告の方法)
第36条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して
行う。ただし、貸借対照 表の公告については、内閣府NPO法人ポータル
サイトの法人入力情報欄に掲載して行う。
(実施規則)
第37条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の正会員の年会費は、第6条第2項の規定にかかわらず、
設立総会で定めるものとする。
3 本会の設立当初の役員は、第11条第1項、第2項及び第3項の規定にか
かわらず、次に掲げる者とする。
理事長 柴田 晋平
副理事長 大野 寛、 土田 淳一
理事 大場 與志男、 金井 陽子、 山口 康広、 花岡 靖治、 盛合 裕介、
監事 福島 茂良
4 本会の設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、法人成立
の日から平成15年6月30日までとする。
5 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第27条第1
項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。